DŌJŌ JAPAN 利用規約
最終改定日:2026年5月6日
第1条(名称)
本規約は、株式会社 gambler(以下「当社」という)が提供する施設(以下「本ジム」という)のプライベート利用(以下「本サービス」という)、および多種目レッスン(以下「本レッスン」という)の参加に関し適用されるものとする。
第 2 条(管理・運営)
当ジムに入会した者(以下「会員」という)は、当ジムの運営主体が株式会社 gambler であることを了解した上で、利用するものとする。
第 3 条(会員制度)
- 本ジムは、会員制とする。
- 入会する際は、本規約を承諾し、所定の入会申込書および身分証明書(免許証、保険証、マイナンバーカード等のいずれか)を提出することで本施設を利用することができる。
第 4 条(会員資格)
次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできない。
- 本規約および利用する諸規則を遵守できない者
- 入会申込書に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
- 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者
- 医師等により運動を禁じられている者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- 入会申込書に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
- その他、当社が会員としてふさわしくないと判断した者
第 5 条(入会金、会費等)
-
入会金、会費(以下「会費等」という)は、ご選択いただくプランに応じて、当社が定めるものとする。
- 正会員 PRIME(通い放題)
入会金 100,000 円(税込)/月会費 33,000 円(税込)
- 準会員 月 8 回
入会金 無料/月会費 19,000 円(税込)
- 準会員 月 4 回
入会金 無料/月会費 15,000 円(税込)
- 準会員 月 2 回
入会金 無料/月会費 10,000 円(税込)
- ビジター(単発利用)
入会金 無料/初回 3,000 円(税込・60 分)/2 回目以降 5,000 円(税込・60 分)
- 会員は、会費等を当社所定の方法(現金、PayPay、または銀行振込)にて毎月支払うものとする。お支払い方法の詳細は、ご入会時にスタッフより別途ご案内する。なお、体験・ビジター利用については、当日、施設にて現金または PayPay にてお支払いいただくものとする。
- 月途中の入会の場合、入会月の会費は、当社が定めるルールに従い、日割計算もしくは初月分として算出するものとする。
- 会員は、実際の利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を支払う義務がある。
- 一度支払った会費等は、いかなる理由であろうと返還しない。
- 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、翌月の支払期日に支払うものとする。
第 6 条(届出等)
会員は、入会申込書に記載した内容に変更があった際は、速やかに当ジムにおいて、所定の手続をもって変更の届出をしなければならない。
第 7 条(レッスンの効果、注意事項)
- 本ジムは医療機関ではない。また、一切の医療行為、治療を行わない。
- 本ジムにおいて提供されるレッスンにより生じる身体での効果は会員毎によって異なる。また、各会員に対し、レッスンによる減量、体調改善、健康管理その他一切の成果・効果を保証するものではない。
- 本レッスンにより、筋肉痛等の不快感が生じることがある、身体に違和感等がある場合は、直ちに講師に申し出ること。
第 8 条(会員資格の譲渡禁止)
当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできない。
第 9 条(損害賠償責任免責)
- 本ジムで発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。
- 会員は、自己の責に帰すべき原因により、本ジムまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たすこととする。
第 10 条(禁止事項)
会員は、本規約に別途定める他、以下を禁止する。
- 本レッスンにおいて使用するトレーニング方法等、第三者への開示・流用
- 本レッスン講師に対する危険な行為
- 本ジムの営業を妨害する一切の行為
- その他、本サービスの品位、秩序を損なう行為等、本サービスを利用するにあたり適切ではないと判断する一切の行為
第 11 条(入場の禁止、退場)
本ジムは、以下の各号のいずれかに該当する者に、入場の禁止または退場を命じることができる。
- 本規則その他本ジムが定める規則等に違反したとき
- 第5条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
- 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
- 本規約の手続に従わず会員以外の者を入場させた者および入場した会員以外の者
- 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2ヶ月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した者
- 上記の他、入場の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
第 12 条(休会及び復帰)
- 原則として、自己都合での休会は認められず(仕事の都合、出張も含む)、ケガや病気等のみ認められるものとする。また、その際に医師の診断書等での証明が必要となる。
- 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当ジム事務局に連絡し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で休会することができる。
- 休会手続は、休会開始を希望する月の前月 15 日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の 1 日より休会扱いとする。各月の 16 日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなる。
- 休会する会員で、分割支払の場合でも継続して会費等は支払うものとする。但し、休会した期間を契約終了日から延長することを認めることとする。
- 休会は、原則として 3 ヶ月までとする。4ヶ月目からは自動で復帰となり、分割支払をしている者に関しては、通常の請求を行う。
第 13 条(退会)
- 会員が自己都合により本ジムを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、当ジム事務局に連絡し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、契約期間の終了日をもって退会することができる。
- 退会手続は、退会を希望する月の 3 ヶ月までに行うものとし、その場合、契約期間の終了日をもって退会となる。各月の 11 日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなる。
- 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となるため、ご利用がなくても通常の会費等が発生する。
- 会費等は、退会が月の途中であっても、全額支払うものとする。
- 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2ヶ月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した場合は、第 15 条に基づく退会とします。また滞納分については、全額現金で支払うものとする。
- 会員が当ジムに届け出た最新の連絡先に対して、当ジムより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2ヶ月間応答をしなかった場合は、第 15 条に基づく退会とする。
第 14 条(施設の閉鎖・変更)
当ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがある。
- 気象・災害等により会員に災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき。
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
- 加盟店において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3ヶ月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとする。
第 15 条(規約の改正等)
適用法令に従い、本ジムは、本規約、細則、利用規定、管理に関する事項を改定することができる。その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用される。
第 16 条(専属的合意管轄)
本サービス、本レッスン、その他会員との間で紛争が生じた場合には、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。